≪お客様の本人確認≫に関する「犯罪による収益の移転防止に関する法律」のご案内です
| 1.行政書士に課せられた義務について |
平成20年3月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に より、行政書士は同法第2条第2項にて『特定事業者』と定義され、次の ような義務が課せられました。 お客様のご理解とご協力を御願い申し上げます。 @ お客様の「本人確認」の義務 = (同法第4条) A お客様の「本人確認を行った記録の作成」の義務(同法第6条第1項) B お客様との「お取引の内容の記録の作成」の義務(同法第7条第2項) C 詳しくは、 ≪JAFIC『警察庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官』≫ のホームページ をご覧下さい。 |
| 2.『個人』のお客様の「本人確認」について |
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@ 「氏名」、「住居」、「生年月日」の確認を行います。 A−A 「運転免許証」、「健康保険証」で確認を行います。 A−B 「官公庁発行書類等」で『顔写真が貼付』されているもので 確認を行います。 B−A A以外の書類(住民票の写し、顔写真のない官公庁発行書類) では、確認が行えません。 B−B B−Aの書類に記載されている住所宛に、当職事務所から 「取引関係文書」を『転送不要郵便等』で送付して、確認を行います。 C 行政書士小野喜章事務所では、「インターネット」や「郵送」等の 『非対面のお取引』は、お断りしておりますので予めご承知願います。 |
| 3.『法人』のお客様の「本人確認」について |
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@ 「法人の名称」、「本店」又は「主たる事務所」の確認を行います。 併せて、実際にお取引を行っている「ご担当者本人」の確認を 行います。 A−A 法人の「登記事項証明書」、「印鑑登録証明書」で確認を 行います。 A−B 「官公庁発行書類等」で法人の『名称、本店、主たる事務所の 所在地』の記載のあるもので確認を行います。 B 法人の「ご担当者本人」の確認は、上記【2.『個人』のお客様の 「本人確認」について】と同様になります。 C 行政書士小野喜章事務所では、「インターネット」や「郵送」等の 『非対面のお取引』は、お断りしておりますので予めご承知願います。 |
| 4.「本人確認記録」及び「取引記録」の作成・保存について |
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@ 行政書士小野喜章事務所は、お客様の「本人確認」を行った場合 には、『本人確認記録』を作成し、7年間保存します(同法第6条第2項)。 A 行政書士小野喜章事務所は、お客様の『お取引に関する記録』を 作成し、7年間保存します(同法第7条第3項)。 |
| 5.行政書士小野喜章事務所の「免責」について |
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@ 行政書士小野喜章事務所は、『個人』のお客様及び『法人』のお客様、 並びに、法人のお取引の『ご担当者』が、「本人確認」に応じていただけ ない場合は、「本人確認」に応じていただける迄の間、お取引に係る義務 の履行を拒むことができますので予めご承知願います(同法第5条)。 |